福祉機器、介護用品のレンタル・販売、在宅改修
運営/有限会社アットホーム
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滑りの防止を図るための床材の表面の加工(溝をつけるなど)は、住宅改修の支給対象となりますか。また、階段にノンスリップを付けたりカーペットを張り付けたりする場合は支給対象となりますか。
昇降機、リフト、段差解消機等の設置は住宅改修の支給対象となりますか。
昇降機、リフト、段差解消機等といった動力により床材を解消する機器を設置する工事は住宅改修の支給対象外であります。なお、リフトにつぃては、移動式、固定式又は据え置き式のものは、移動用リフトとして福祉用具貸与の支給対象となります。
上がり框の段差の緩和のため、式台を設置したり、上がり框の段差を二段にしたりする工事は支給対象となりますか。
式台については、持ち運びが容易でないものは床段差の解消として住宅改修の支給対象となりますが、持ち運びが容易なものは対象外となります。また、上がり框を二段にする工事は床段差の解消として住宅改修の支給対象となります。
床段差を解消するために浴室内にすのこを製作し、設置する場合は住宅改修の支給対象になりますか。
居室から屋外に出るため、玄関ではなく、掃き出し窓にスロープを設置する工事は対象となりますか。
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