福祉機器、介護用品のレンタル・販売、在宅改修
運営/有限会社アットホーム
介護認定の審査結果が出るまでの間のサービスの受け方はどうなりますか?
認定審査を申請した時点から、介護認定としての効力を持ちます。したがって、審査結果の確定を持つ間もサービスを受けることができます。ただし、その期間のサービス利用額は償還払いとなります。償還払いとは利用者が全額負担したのち、その90%相当額をお住まいの市区町村に直接請求することです。また、認定結果が「自立」と認定された場合は、介護保険の対象外となりますので、それまでに受けたサービスは全額自己負担することとなります。
介護度を認定されてから病状・症状が変わった場合はどうすれば良いですか?
要介護認定には半年の有効期限が決められています。ただし、期間内であっても、病状や症状が変化するなど要介護状態区分の変更が必要になった方は変更することができます。お住まいの市区町村に対して、要介護状態区分の変更の申請を行ってください
第1号・第2号被保険者とは誰のことですか?
介護保険制度では、医療保険に加入している40歳以上の方全てが被保険者となります。そのうち第1号被保険者とは65歳以上の方で、介護保険のサービスを受けようとする市区町村に住所を有する方を指します。第2号被保険者とは40歳以上65歳未満の医療保険に加入されている方で、介護保険のサービスを受けようとする市区町村に住所を有する方を指します。
保険者・被保険者とは誰のことですか?
介護保険制度における保険者とは、市区町村及び特別区の各自治体を指します。また、被保険者とは市区町村の区域内に住所を有する65歳以上の方(第1号被保険者)と、市区町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方(第2号被保険者)となります。
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