福祉機器、介護用品のレンタル・販売、在宅改修
運営/有限会社アットホーム
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担当のケアマネジャーはいないけど、手すりだけを取り付けたい場合はどうすればいいですか?
福祉用具を入院中に購入した場合は給付の対象となりますか?
医療病床や介護保険施設に入院(所)中に福祉用具を購入した場合は福祉用具購入費の支給対象とはなりません。
ただし、入院(所)中の購入であっても、退院(所)に向けて購入した場合で、退院(所)し、居宅において利用できる状態となった後に支給申請があった場合は支給対象となります。(平成20年10月1日以降に購入した福祉用具に限る取扱いです。) 福祉用具の部品を交換した場合の部品購入費は福祉用具購入費の対象となりますか?
福祉用具を構成する部品については、福祉用具購入費の対象となる福祉用具であって、製品の構造上、部品交換がなされることが前提となっている部品について、市町村が部品を交換することを必要と認めた場合には、介護保険の適用対象となります。
同居している父が要介護3となり、介護保険を使って住宅の改修を行いましたが、事情があり弟の家で介護することになりました。もう一度介護保険で弟の家を改修することはできるでしょうか?
住宅改修は20万円を限度として、原則一度しか利用できませんが、転居した場合、または要介護度が3段階以上あがった場合(ただし、要支援2と要介護1は同じものとして整理されます。)には、もう一度ご利用いただけます。なお、要介護・要支援者ご本人が居住する(住民票のある)お住まいについての改修が対象です。
父が脳梗塞で倒れ入院しているのですが、病状が安定してきたので近いうちに退院してきます。それに合わせて住宅をバリアフリーに改造したいのですが、その費用は介護保険でまかなえますか?
床段差の解消のためのスロープ設置や手すりの設置等の住宅改修の経費は、要介護・要支援の認定を受けられた方お一人につき、(要介護度にかかわらず)20万円を限度に保険の対象にできます。
また、身体障害者手帳の肢体不自由又は視覚障害の1〜3級の方などについては介護保険とは別に住宅改修費用の補助を受けることができます。ただし、退院後自宅に戻ることができない場合には住宅改修費の支給を受けられませんのでご留意下さい。 詳しくは、「有限会社アットホーム フリーコール0120−294−507」にお電話下さい。 - WL-News Ver1.02 - |