■国土交通省所管 要介護者・要支援者・障害者のための住宅改修補助金制度■
国土交通省高齢者等居住安定化推進事業(※1)は平成22年度より実施する、高齢者や障害のある人が安心して生活することができる住まい・住環境の整備によりその居住の安定確保を推進するとともに地域の活性化等を図ることを目的とするものです。厚生労働省の介護保険による同様の制度とは異なり、国土交通省が選定した団体又はグループ(※2)(平成23年度第1回は全国で12件)が窓口となり、相談・手続きから改修工事・補助金申請(※3)を一貫して行うものです。
「東京ライフサポート推進事業」は、住宅建築専門でもある当事務局がケアの専門家と連携し、同ケア連携型バリアフリー改修体制整備部門事業の定める「住宅改修グループ」として、情報提供・ 普及啓発に取り組み、東京都内( ※4対象地域)の物件に限り、住宅改修対象者(対象となる住宅)に改修工事を提供。その費用に対する補助金を国(交付事務局)に交付申請し、住宅改修対象者に支払うものです。
ひと口にリフォーム(住宅改修)といっても目的・用途はさまざま。そのニーズを生活者の目線でとらえ、最適なアドバイスと的確な対応が必要です。
昨今は高齢化社会の進行に伴い、住宅改修に求められる要素はバリアフリー対応をはじめとする生活支援設備(補助対象外)の付加などが一層重視されるようになりました。
東京都の人口は13,185,502人(平成23年8月)であり、その内65歳以上の高齢者は2,590,122人(平成23年1月)と総人口の約20%を占めおります。
東京都において高齢化が急速に進行する中、高齢者や障害者等がいきいきと暮らすことのできる社会の実現を図ることは重要であり、高齢者等の居住の安定確保に向け、住宅施策と福祉施策が連携し、総合的・計画的に推進するために東京都では〜高齢者の居住安定化確保プラン〜を策定しています。
策定プランの内容は「10年後の東京」への実行プログラムに沿う形で計画が成されています。
2035年(平成47年)には都民のおよそ3人にひとりが65歳以上の高齢者という極めて高齢化の進んだ社会が到来することが見込まれており、高齢者等が、多様なニーズに応じて「すまい」を選択でき、安心して暮らすことができる環境の整備は喫緊の課題でもあります。東京都における、高齢者が居住する住宅のうち、「手すりがある」「廊下などが車いすで通過可能な幅」「段差のない室内」など高齢者等のために設備がある住宅の割合は持家で66.1%、借家で31.3%となっており、高齢者が安全に暮らすことのできるバリアフリー化された住宅ストックが十分には形成されていない現状があります。現状では、高齢者や障害者にとって住みやすい環境整備を計画・実施したいと考えても、医科学、理科学的にPT・OT等と在宅へ住環境調査のために訪問し、相談・助言を行うことは困難なケースが大半を占めています。そのような環境が「東京ライフサポート推進事業」を活用することにより、住環境を改善し、家庭内での事故を予防でき、各々が自立した生活を営めるように対処できればと考えるところであります。
また、本事業の活用により地域で高齢者等を支える仕組みを構築するきっかけにも繋がり、地域の地域包括支援センター・社会福祉協議会・在宅介護支援センター・居宅介護支援事業所・訪問看護ステーション・訪問リハビリ・訪問介護・通所介護の事業者や医療機関等と連携し、状況の変化していく在宅生活を退院患者も含めてトータルにサポートできる体制整備ができるものです。
※4対象地域:東京都品川区・大田区・目黒区・港区・渋谷区・世田谷区・千代田区・中央区・板橋区・練馬区・北区・豊島区・文京区・新宿区・中野区・杉並区・江戸川区・墨田区・台東区・江東区・武蔵野市・三鷹市・調布市・狛江市・・小金井市・府中市・稲城市・国分寺市
国立市・多摩市
国土交通省 平成22年度 高齢者等居住安定化推進事業
ケア連携型バリアフリー改修体制調整部門 〈公表資料〉
(※1)高齢者等居住安定化推進事業とは
高齢者等居住安定化推進事業は、高齢者、障害者および子育て世帯(以下、高齢者等といいます)の居住の安定確保を図るため、高齢者等が生活支援サービスの提供を受けられる賃貸住宅の整備に関する事業 や、高齢者等の居住の安定確保に資する先導的な事業の提案を、国が公募し、先導性や普及性等に優れた提案に対して、予算の範囲内で、事業の実施に要する費用の一部を補助するものです。
(※2)住宅改修グループ(団体)のイメージ
ケアの専門家(医師・看護師・OT・PT)と設計士・工務店等の連携体制が整備されること。
地方公共団体の認可により設立された福祉、医療または建築に関する団体が中心となって設立するグループ。
(※3)補助金額と対象となる住宅
住宅改修 補助率1/2 上限200万円/戸
〈次に挙げる者が居住する住宅〉
[1]要介護認定、要支援認定または障害等級認定を受けている者
[2] [1]に準ずる者で身体に機能障害や機能低下があり、継続して移動等に困難を伴うと医師が認める者
〇お問い合わせ先〇
■東京ライフサポート推進協議会(アットホーム東日本内)
■〒142-0041 東京都品川区戸越1丁目12番9号
■電話 03-5788-5005(代) FAX 03-5788-5006