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■ レンタル介護用具、料金に大きな差 同製品で7倍の例も! | ||
2010/03/01 介護保険で利用できる車いすやベッドのレンタル料金が、事業所ごとに大きく異なっている。事業所が自由に価格を設定できるため、同じ製品で価格差が7倍というものもある。高価な用具の利用は介護保険の財政を圧迫しかねないため、厚生労働省は、価格の情報を利用者に提供するよう自治体を促し、対応が不十分な場合は改善を求めていく。 介護保険では、食事や入浴の介助サービスなどについて内容や時間に応じて公定価格を定めているが、福祉用具のレンタルには公定価格がない。現在、車いすや特殊ベッドなど12種類の福祉用具のレンタルが保険適用されるが、料金設定は事業所任せだ。 レンタル料金の価格差をめぐり、厚労省は昨年6月、利用者側が価格を比べられず市場原理が働いていないとして、同一製品のレンタル料金の平均額や最高、最低額を利用者に知らせるよう自治体に求めた。 横浜市は、昨年11月時点で福祉用具のレンタル制度を利用している約2万7千人の実態を調査。ベッドからの落下を防ぐ「サイドレール」で、神奈川県内の平均額560円に対して、5・4倍の3千円で貸し出している事例などが明らかになった。 同市は、県平均の2倍以上の料金で福祉用具を借りている263人に対し、県内の平均価格や最低価格を知らせた。利用者からは「高いとは知らなかった。これからは低価格の事業者を探す」という声が市に寄せられたという。 利用者への価格情報の提供を知らされた事業所の中には、「価格を下げる」と言ってきた所もあった。同市の担当者は「利用者が価格について知らされていないことが問題。事業所にはホームページなどで価格の開示を義務づけるべきだ」と話す。 厚労省所管の財団法人テクノエイド協会がまとめた2005年度の実態調査では、最も使われている介助用車いすの全国平均が月額6420円だったのに対し、最高額は月3万5千円だった。別の車いすでは、平均5750円に対して、4万830円と7・1倍の料金で貸し出している事例もあった。 一方、公正取引委員会の独占禁止法のガイドラインは、行政による価格の具体的引き下げ指導は「問題を生じさせる恐れがある」と規定する。 しかし、妥当な水準を上回る価格の利用が増えれば、利用料の9割を賄う介護保険の支出がふくらむ。自治体側からは「種類ごとに上限価格を設定すべきだ」など制度見直しを求める意見も出ている。 |
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